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住宅ローン控除を受けるための要件

Posted on 2024年6月17日2024年6月17日

住宅ローン控除を受けるための要件
住宅ローンを組んで新築住宅を購入または新築した場合、控除を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。
まず、控除を受けるためにはいくつかの制約があります。
最初に、住宅ローンの返済期間は最長で10年間となります。
つまり、10年以上の返済計画を立てる必要があります。
次に、年末時点での住宅ローンの残高の1%が所得税から控除されます。
具体的な控除金額は、年末時点の住宅ローンの残高によって決まります。
ただし、上限が設けられており、一般的な新築住宅の場合は年末時点の残高の1%が400万円までとなります。
一方で、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は500万円まで控除されます。
したがって、年末時点での住宅ローン残高が4000万円以上ある場合、その年の控除額は最大で40万円になります。
しかし、実際に控除される金額は、納めている所得税額の上限となります。
例えば、年末時点の住宅ローン残高が4000万円を超えていても、実際に納めた所得税が20万円であれば、控除されるのは20万円となります。
さらに、住宅ローン控除を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
具体的には、年収が一定額以上であること、住宅ローンの返済期間が10年以上であること、購入した家の床面積が一定以上であることなどが求められます。
したがって、これらの要件を確認しておくことが重要です。
新築住宅や購入した住宅に対して住宅ローンを組む際に、住宅ローン控除を利用するためには、返済期間や残高、年収、床面積などの要件に留意することが必要です。
控除の上限額にも注意し、自身の所得税額と照らし合わせて具体的な控除金額を計算することが大切です。
参考ページ:不動産 中古住宅 住宅ローン控除の仕組みと節税方法を解説!
住宅ローン減税の適用条件
1. 返済期間が10年以上の住宅ローンを組んでいること – 自宅を購入する際に借り入れた住宅ローンの返済期間が10年以上であることが必要です。
– つまり、融資を受けた金融機関との間で、返済期間に関する契約が10年以上存在する必要があります。
2. 購入または新築した住宅の床面積が登記簿面積の50㎡以上であり、その床面積の2分の1以上を自己の居住用にしていること – 自宅購入や新築住宅を所有する場合、住宅の床面積が登記簿に記載されている面積の50㎡以上である必要があります。
– 更に、その床面積の2分の1以上を自己の居住用に充てる必要があります。
– つまり、床面積が50㎡以上の住宅のうち、少なくとも半分以上を自分自身の住まいとして使用していることが条件となります。
3. 取得後6カ月以内に入居し、その後も引き続き住んでいること – 自宅を購入または新築した後、取得から6カ月以内に入居を開始し、その後も引き続き自己の住居として使用していることが必要です。
– つまり、所有する住宅に実際に居住し、定期的に生活の拠点として使用していることが条件となります。
4. 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること – 住宅ローン減税を受ける年の合計所得金額が3000万円以下である必要があります。
– 所得税や住民税を合わせた給与や事業所得、賃貸所得、配当等の総所得金額が3000万円以下であることが条件となります。
5. 自己居住用として取得した物件であること – 住宅ローン減税の適用を受けるためには、自己居住用として取得した物件である必要があります。
– 自分自身や家族が実際に居住するために購入したり新築した住宅が対象となります。
6. 入居した年とその前後の2年ずつの5年間に、長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないこと – 住宅ローン減税の適用を受けるためには、住宅を入居した年とその前後の2年ずつの合計5年間において、長期譲渡所得の課税特例や税制上の優遇措置を受けていないことが条件です。
– つまり、これらの特例や優遇措置を利用して住宅を売却した場合、住宅ローン減税の適用対象とならないことが条件となります。
※中古住宅の場合は、上記の要件に加えて、以下の要件も満たす必要があります。

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