不動産売買時の仲介手数料の支払い方法の変化について詳しくご説明します
不動産の売買を検討する際、通常は現金や住宅ローンで売主に本体代金を支払います。
しかし、その他の諸費用の支払いに関しては、現金が最も一般的な支払い方法です。
その中でも、不動産売買時に発生する仲介手数料は、諸費用の大部分を占める重要な費用です。
通常、仲介手数料は不動産売買全体の30%~45%を占め、金額で言うとおおよそ20万円から300万円の範囲になります。
参考ページ:不動産売買時の仲介手数料はクレジットカード支払い可能
これまで仲介手数料の支払いは、昭和時代から令和時代に至るまで主に現金が用いられてきました。
なぜなら、仲介手数料を取り扱う不動産業者が現金決済のみを許可していることが主な理由でした。
しかし、現代ではキャッシュレス社会が進展しており、様々な支払い方法が利用されています。
名古屋市の区役所や市税事務所ではキャッシュレス決済が導入されたりと、公共機関でもキャッシュレスが推進されています。
それにもかかわらず、不動産業界ではキャッシュレス決済の導入が進んでいません。
これは、従来の慣習に固執し、新しいシステムを導入しづらい状況が影響していると考えられます。
また、不動産業者が多くが個人事業主であることも、キャッシュレス化の進展を妨げている一因と言えるでしょう。
キャッシュレスの普及が進まない理由
個人事業主の中には、現金を使用することが最も安全で便利だと考える人もいらっしゃいます。
しかし、実際にはキャッシュレス決済の普及が進まない状況があります。
その要因の1つに、キャッシュレス決済の手数料が挙げられます。
事業者がキャッシュレスを導入すると、その取引に対応する手数料が発生します。
この手数料の負担が大きいため、多くの事業者が躊躇してキャッシュレス決済を採用しないのです。
さらに、もう1つのネックとして、キャッシュレス決済における入金の遅さが挙げられます。
現金取引では即座に現金が手元に入るのに対し、キャッシュレス決済では入金サイクルが遅れることがあります。
この入金の遅さに不安を感じる事業者が少なくないため、キャッシュレス決済の導入を避ける傾向が見られます。