不動産売却に伴う税金の種類とその計算方法
皆様も、名古屋市での一戸建てやマンション購入後、転勤や地元復帰などの理由で突然の売却を迫られることがあるかもしれませんね。
しかし、その際にかかる税金について、詳細な内容をご存知でしょうか。
一般的に不動産の売却には、税金がかかると言われていますが、その内訳や算出方法に関して知識をお持ちでない方も多いことかと存じます。
そこで本記事では、不動産の売却時に発生する税金の見積もりや計算方法、節税するための戦略などについて詳しくご紹介いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひ、これからの参考になさってください。
不動産を売却する際にかかる税金の種類は? 不動産を売却する場合、主に以下の3つの税金が課税されます。
それぞれの税金について、以下で詳しく説明いたします。
印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約書などに必要となる納入印紙代に課される税金のことです。
契約書に所定の金額に応じた収入印紙を貼付し、押印することで支払いを行います。
印紙税の税率は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日まで軽減税率が適用されています。
従って、売却を検討中の場合は、できるだけ早めの売却が望ましいことと言えます。
金額については、1,000万円から5,000万円の間では1万円、5,000万円から1億円までの範囲では3万円となっております。
売却により得られる収入と比較してみると、高額ではないかもしれませんが、しっかりと理解しておきましょう。
仲介手数料および司法書士費用に課される消費税 不動産の売却時には、自力で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産業者に売却を依頼することが一般的です。
このため、不動産業者に仲介手数料として手数料を支払う義務が生じます。
仲介手数料の額は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高額になれば仲介手数料も相応に増加します。
法律では、仲介手数料の上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円をプラスした金額に消費税が課されます。
名古屋市内の不動産売買において、ゼータエステートは売却が成立するまで仲介手数料を半額にしているサービスを提供しています
名古屋市内で不動産を売却する際、不動産仲介会社のゼータエステートは、買い手が見つかり売却が完了するまでの間、仲介手数料を半額にするサービスを提供しています。